○甘楽町ミニ広場附属施設整備事業補助金交付要綱

昭和57年3月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、行政区が行うミニ広場附属施設整備事業に関し、その整備に要する費用を予算の範囲内において、補助することにより、地域社会体育の健全な発展に寄与することを目的とする。

2 この補助金の交付については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金は、ミニ広場を利用する者の用に供するために、必要な施設を設置し、継続してその地域において維持管理を行う場合に限り、その建設費を補助対象とする。

(補助対象外経費)

第3条 この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としない。

(1) 土地の取得に要する費用

(2) その他整備費として適当と認められない費用

(補助金交付額)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。

2 補助金の額は、事業費総額の2分の1以内とし300,000円を限度とする。

(交付の条件)

第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。ただし、条件に違反した場合は、この補助金の全額、又は一部をとり消すことがある。

(1) 区長は、この事業を中止し、廃止し、変更する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(2) 区長は、当該補助事業を立案したときは、事前に町長にその設置場所、事業の規模等について、協議しなければならない。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付の申請は、様式第1号による申請書を町長に提出して行うものとする。

(事業実績報告)

第7条 区長は、この事業完了後1か月以内又は当該年度の末日までに様式第2号による報告書を町長に提出しなければならない。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

様式(省略)

甘楽町ミニ広場附属施設整備事業補助金交付要綱

昭和57年3月16日 要綱第1号

(昭和57年3月16日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月16日 要綱第1号