○甘楽町出土文化財管理センター管理運営等に関する規則
平成8年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町出土文化財管理センター(以下「文化財センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成8年甘楽町条例第2号)第6条の規定により、文化財センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 文化財センターは、教育委員会が管理運営する。
(施設内見学)
第3条 文化財センターの見学を希望する者は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その指示に従わなければならない。
2 見学料は、無料とする。
3 見学できる日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日を除く。
(入館の制限)
第4条 管理担当者は、次の各号に該当する者に対しては、見学を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) その他、文化財センターの管理上、入館させることが不適当と認められる者
(損害賠償)
第5条 入館者又は利用者が、施設・資料を損傷し、又は滅失したときは、町長は、その者に対して損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、文化財センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。