○甘楽町出土文化財管理センター管理運営等に関する規則

平成8年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町出土文化財管理センター(以下「文化財センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成8年甘楽町条例第2号)第6条の規定により、文化財センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 文化財センターは、教育委員会が管理運営する。

(施設内見学)

第3条 文化財センターの見学を希望する者は、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その指示に従わなければならない。

2 見学料は、無料とする。

3 見学できる日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日を除く。

(入館の制限)

第4条 管理担当者は、次の各号に該当する者に対しては、見学を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他、文化財センターの管理上、入館させることが不適当と認められる者

(損害賠償)

第5条 入館者又は利用者が、施設・資料を損傷し、又は滅失したときは、町長は、その者に対して損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、文化財センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町出土文化財管理センター管理運営等に関する規則

平成8年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成18年12月20日 教育委員会規則第7号