○甘楽町公会堂施設整備事業補助金交付要綱
昭和49年6月15日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町における公会堂施設整備事業について、その整備に要する費用を予算の範囲内において補助することにより、社会教育の向上と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
2 この補助金については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほかこの要綱によるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、行政区内の公会堂施設の整備を行い、これを継続して管理運営する場合に、建物の工事費、設計監理料及び修繕費について補助対象とする。
(対象外経費)
第3条 この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としない。
(1) 土地の取得及び整地に要する費用
(2) 門、柵、塀に要する費用
(3) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金交付額)
第4条 補助金交付額は、次により算出するものとする。
(1) 新築、改築及び増築については、別表に定める基準面積に基準単価を乗じて得た額(以下「基準事業費」という。)に設計監理料を加えた額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額の3分の1以内の額を交付額とする。
(2) 修繕については、建物の修繕に要する設計額及び見積額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(以下「実績額」という。)が10万円以上の場合、その額の3分の1以内の額を交付額とする。ただし、交付額の上限額は200万円とする。
(3) 下水道のつなぎ込みに係る修繕については、実績額が10万円未満であっても、その額の3分の1以内の額を交付額とする。
(4) 国、県等の補助金がある場合は、町の交付額は、第1号の規定に基づく基準事業費に対し、当該補助金等を含め2分の1以内とする。
(交付条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。この場合条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 当該補助事業者は、事業を中止し、廃止し、変更(公会堂の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)する場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付の申請は、様式第1号による申請書を町長に提出して行うものとする。
2 この補助金の決定後、申請内容を変更して追加交付の申請等を行う場合は、前項に定める申請手続に従い、別に定める期日までに行うものとする。
(事業実績報告)
第7条 事業にかかる事業実績報告は、事業完了後1か月以内又は、当該年度の末日までに様式第2号による報告書を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月30日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月14日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年1月27日要綱第2号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日要綱第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月25日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月15日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日要綱第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附 則(平成26年3月17日要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表
基準面積 | 30平方メートル+1平方メートル×当該区域の世帯数 |
基準単価 | 1平方メートル当たり 95,000円 |
設計監理料 | 基準事業費×5%以内 |