○甘楽町社会教育指導員設置に関する規則
昭和54年10月1日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、甘楽町社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
(任命)
第2条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから甘楽町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 社会教育主事講習を終了した者
(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 指導員が欠けた場合新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た機密をもらしてはならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。