○甘楽町教育研究所運営規則
昭和51年6月16日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は甘楽町教育研究所設置規則第7条の規定に基づき教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(専門部)
第2条 研究所に次の専門部をおく。
研究部、研修部、事業部
2 前項に定める研究部に、必要に応じ班をおくことができる。
(研究、研修、事業)
第3条 研究所における研究会は、原則として毎月2回行うものとする。
2 研究所における研修会、事業は必要に応じ行うものとする。
(職員の推薦)
第4条 研究所の職員に教職員を任命するときは、当該学校長の推薦によるものとする。
(運営及び事業計画)
第5条 研究所の運営方針及び事業計画は、毎年度当初において職員会議にはかり決定する。
(公表)
第6条 研究所は毎年1回以上、研究の状況及び成果を公表するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は所長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。