○甘楽町教育研究所設置規則
昭和51年6月16日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、教育に関する研究調査、及び教育関係職員の研修を行うことを目的として本町に教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甘楽町教育研究所
位置 甘楽町大字小幡183
(事業)
第3条 研究所においては第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育資料の収集・提供に関すること。
(4) 教育相談及び指導に関すること。
(5) その他目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 研究所に次の職員をおく。
所長、運営委員、所員、研究員、研修員、教育相談員
2 研究所には、前項に定めるものの外、必要な職員をおくことができる。
3 職員の任命は教育委員会が行う。
(職員の任務)
第5条 所長は、教育委員会の命をうけ、研究所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 運営委員は上司の命を受け、企画、立案等運営に関する業務に従事する。
3 所員は上司の命を受け、研究員等の指導・助言及び事務に従事する。
4 研究員、研修員は上司の命を受け調査、研究等に従事する。
5 教育相談員は、上司の命を受け教育相談に従事する。
(旅費)
第6条 公務のため出張する職員に対しては、旅費を支給することができる。
2 旅費支給に関する規則は別に定める。
(委任)
第7条 この規則施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。