○甘楽町立小学校及び中学校の就学区域に関する規則
平成2年9月27日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者が就学する学校の指定について、その区域を定めることを目的とする。
(学校の指定)
第2条 就学すべき小学校及び中学校の指定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める住所に基づいて、甘楽町行政連絡区設置規則(昭和44年甘楽町規則第4号)第2条の規定による連絡区によって行う。
(小学校及び中学校の就学区域)
第3条 小学校及び中学校の就学区域は、別表第1のとおり定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月26日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月11日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 連絡区名 |
小幡小学校 | 第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第9区、第10区、第11区、第12区 |
福島小学校 | 第15区、第16区、第17区、第18区、第19区、第20区の1、第20区の2、第21区 |
新屋小学校 | 第22区、第23区、第24区、第25区、第26区、第27区、第28区 |
甘楽中学校 | 町内全行政連絡区 |
別表第2(第4条関係)
指定学校の変更に関する基準
理由 | 承諾基準 |
1 保護者の就労等の理由 | 下校後、保護監督を別居の親族等が行う場合であって、当該親族等の住所を就学区域とする学校へ通学を希望する場合 |
2 転居等の理由がある場合 | (1) 概ね6ヶ月以内に転居の予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先を就学区域とする学校へ通学を希望する場合 (2) 転居先が町内であって、引き続き従前の学校に通学を希望する場合は、次に掲げる期間に限り認めるものとする。 ア 小学校第6学年に在籍する者は、小学校卒業まで イ 中学校第3学年に在籍する者は、中学校卒業まで ウ ア又はイ以外の者は、当該学期末まで |
3 心身的理由がある場合 | (1) いじめや不登校等により当該児童・生徒の学校生活に著しく支障を来たしている場合 (2) 身体上の理由により指定学校への通学が困難又は不都合と認められる場合 |
4 その他の理由がある場合 | (1) 保護者が長期療養等により児童・生徒を保護することが出来ない場合 (2) 災害等の理由により、一時的に住所を変更した場合 (3) その他、特にやむを得ないと認めた場合 |