○甘楽町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和44年9月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、甘楽町教育委員会の権限に属する事務及び業務を処理するため事務局並びに出先機関の職員の職の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員の職及び職務内容)

第2条 法令又は他の規則等に特別に定めのあるもののほか、事務局の職員の職及び職務内容は、次に掲げるとおりとする。

職

職務内容

課長

課長は上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

係長・主査

上司の命を受け、係員を指導し、事務をつかさどる。

主任

上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

(出先機関の職員の職及び職務内容)

第3条 法令又は他の規則等に特別の定めのあるもののほか、出先機関の職員の職及び職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食センター

職

職務内容

所長

上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け給食業務を掌理し、所属職員を指導する。

栄養士

上司の命を受け給食の栄養調整に当たる。

主事

上司の命を受け事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け事務に従事する。

調理師

上司の命を受け給食業務に当たる。

調理員

上司の命を受け給食調理に従事する。

汽缶士

上司の命を受けボイラーの運転に従事する。

自動車運転技手

上司の命を受け自動車の運転に従事する。

(2) 幼稚園

職

職務内容

園長

上司の命を受け所掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

副園長

上司の命を受け園長を補佐し所掌事務を掌理し、及び必要に応じて保育業務を掌理する。

教頭

上司の命を受け園長及び副園長を補佐し保育業務を掌理する。

主任教諭

上司の命を受け保育業務を掌理する。

教諭

上司の命を受け保育業務に当たる。

(3) 学校

職

職務内容

用務員

上司の命を受け、雑務に従事する。

(他機関からの職の任免)

第4条 甘楽町、その他の機関が事務局の職員を任免しようとするときは、教育長と当該機関の長の連名でしなければならない。

附 則

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

附 則(昭和50年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、第3条表中第2号にあっては、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年7月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成9年4月7日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

甘楽町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和44年9月1日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和44年9月1日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和50年12月25日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和58年7月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和61年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 平成9年4月7日 教育委員会規則第2号
◇ 平成10年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年3月27日 教育委員会規則第1号