○甘楽町教育委員会教育長事務委任規程

昭和56年4月7日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任の留保)

第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(課長に対する委任)

第5条 課長に対し、事務局及び教育機関の所掌に係る教育長の権限に属する事務のうち、甘楽町役場事務決裁規程(昭和39年2月27日甘楽町規程第3号)第6条の規程の例による事務を委任する。

(事務局及び教育機関の長に対する委任)

第6条 事務局及び教育機関の長に対し、事務局及び教育機関の所掌に係る教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を委任する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年7月1日教委規程第1号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日教委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年9月18日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年9月28日教委規程第2号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成7年4月6日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成10年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年2月25日教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日教委規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日教委規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表 事務局及び教育機関の長に対する委任事務(第6条関係)

第1 学校教育課長

1 予算に定めてある国庫補助金及び県補助金の申請に関すること。

2 1件の金額が10万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、償還金利子及び割引料(繰上償還を除く)、公課費の支出及び3万円未満の食糧費の支出負担行為及び命令に関すること。

3 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

4 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

5 所属事務の証明及び公簿の閲覧に関すること。

6 所属職員の事務分担に関すること。

7 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

8 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

9 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

10 所管する特別職の職員で非常勤の者の出張命令に関すること。ただし、2日以上の宿泊を伴う出張命令は除く。

11 調定に関すること。

12 給食物資に関すること。

13 工事の検査及び復命に関すること。

第2 社会教育課長

1 予算に定めてある国庫補助金及び県補助金の申請に関すること。

2 1件の金額が10万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、償還金利子及び割引料(繰上償還を除く)、公課費の支出及び3万円未満の食糧費の支出負担行為及び命令に関すること。

3 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

4 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

5 所属事務の証明及び公簿の閲覧に関すること。

6 所属職員の事務分担に関すること。

7 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

8 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

9 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

10 所管する特別職の職員で非常勤の者の出張命令に関すること。ただし、2日以上の宿泊を伴う出張命令は除く。

11 調定に関すること。

12 社会体育施設の使用許可に関すること。

13 工事の検査及び復命に関すること。

第3 幼稚園長

1 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

3 所属職員の事務分担に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

5 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

6 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

第4 給食センター所長

1 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 1件30万円未満の給食物資の支出負担行為及び命令に関すること。

3 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

4 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

5 所属職員の事務分担に関すること。

6 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

7 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

8 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

9 調定に関すること。

10 給食費の徴収及び過誤納の還付に関すること。

11 給食費の督促に関すること。

第5 校長

1 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 職員の所属内部組織及び事務分担の決定に関すること。

3 職員の職務専念義務の免除(校長、用務員及びもっぱら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)関すること。

4 職員の有給休暇の承認(校長に係るものを除く)に関すること。

5 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び日直勤務の命令に関すること。

6 職員の旅行命令及び復命の受理(校長の引き続き3日以上の県外旅行に係るものを除く)に関すること。

7 職員の服務に関する諸届の受理(校長に係るものを除く)に関すること。

8 職員の身分証明書の交付(用務員を除く)に関すること。

9 職員の扶養親族の確認(用務員を除く)に関すること。ただし、甘楽町立学校管理規則(昭和50年甘楽町教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)第10条の2に規定する共同実施組織が置かれる場合は、教育委員会が指定した共同実施組織の責任者がこれを専決する。

10 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認(用務員を除く)に関すること。ただし、学校管理規則第10条の2に規定する共同実施組織が置かれる場合は、教育委員会が指定した共同実施組織の責任者がこれを専決する。

11 事実証明及び謄本、抄本等の交付に関すること。

12 保存文書その他資料の閲覧許可に関すること。

13 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理に関すること。

14 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集に関すること。

15 軽易なほう賞に関すること。

16 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育の妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。

17 学校の施設、設備の目的外利用の許可に関すること。

18 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理に関すること。

第6 公民館長

1 1の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

3 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

4 所属職員の事務分担に関すること。

5 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

6 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

7 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

8 調定に関すること。

9 公民館の使用許可に関すること。

第7 文化会館長

1 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

3 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

4 所属職員の事務分担に関すること。

5 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

6 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

7 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

8 調定に関すること。

9 文化会館の使用許可に関すること。

第8 歴史民俗資料館長

1 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

3 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

4 所属職員の事務分担に関すること。

5 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

6 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

7 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

8 調定に関すること。

9 保存文書その他資料の閲覧許可に関すること。

第9 図書館長

1 1件の金額が、2万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出の支出負担行為及び命令に関すること。

2 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

3 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

4 所属職員の事務分担に関すること。

5 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

6 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

7 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

8 調定に関すること。

9 図書館及びコミュニティ施設の使用許可に関すること。

10 資料の閲覧許可に関すること。

11 図書館用図書の納品に関すること。

甘楽町教育委員会教育長事務委任規程

昭和56年4月7日 教育委員会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年4月7日 教育委員会規程第1号
昭和58年7月1日 教育委員会規程第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規程第1号
昭和61年9月18日 教育委員会規程第2号
平成5年9月28日 教育委員会規程第2号
平成7年4月6日 教育委員会規程第1号
平成10年3月30日 教育委員会規程第1号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
平成21年3月27日 教育委員会規程第1号
平成25年2月25日 教育委員会規程第1号
平成25年3月26日 教育委員会規程第2号
平成26年3月25日 教育委員会規程第2号