○甘楽町教育委員会事務委任規則
昭和56年4月7日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 削除
(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(7) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(9) 幼稚園保育料及び給食費の額を定めること。
(10) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(11) 請願、陳情等を処理すること。
(12) 教科書を採択すること。
(13) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(16) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(17) 1件の予定価格100万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(18) 1件の予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。
(19) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(20) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(教育委員会への報告)
第4条の2 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務等の代理)
第4条の3 教育長は、委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員に委任し、臨時に代理をさせることができる。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
(情報公開及び個人情報保護)
第6条 甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)の施行に関し、教育委員会が行う情報公開に関する事務等及び甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)の施行に関し、教育委員会が保有する個人情報の保護に関する事務等については、町長が行う情報公開に関する事務等及び町長が保有する個人情報の保護に関する事務等の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 甘楽町教育長に対する事務委任規則(昭和34年甘楽町教育委員会規則第6号)は廃止する。
附 則(平成13年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の甘楽町教育委員会事務委任規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。