○甘楽町教育委員会事務局組織規則
昭和62年3月23日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、甘楽町教育委員会事務局の組織について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
課名 | 係名 |
学校教育課 | 学校教育係 幼稚園 給食センター |
社会教育課 | 社会教育係 文化財保護係 |
(課及び係の分掌事務)
第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月7日教委規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
課名 | 係名 | 分掌事務 |
学校教育課 | 学校教育係 | 1 教育委員会に関すること。 2 公告式に関すること。 3 儀式及び叙位、叙勲、ほう賞、表彰に関すること。 4 町立小・中学校及び町立幼稚園の管理運営に関すること。 5 児童・生徒及び園児の就学に関すること。 6 教育行政に対する相談窓口に関すること。 7 公印の保管に関すること。 8 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 9 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない教育事務に関すること。 |
幼稚園 | 幼児教育に関すること。 | |
給食センター | 町立小・中学校及び町立幼稚園の給食に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | 1 生涯学習に関すること。 2 社会教育に関すること。 3 社会人権教育に関すること。 4 公民館の管理運営に関すること。 5 図書館の管理運営に関すること。 6 文化会館の管理運営に関すること。 7 社会体育に関すること。 8 社会体育施設の管理運営に関すること。 |
文化財保護係 | 1 文化財の保護に関すること。 2 歴史民俗資料館の管理運営に関すること。 3 古代館及び出土文化財管理センターの管理運営に関すること。 |