○甘楽町公立学校基金条例
昭和53年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 学校の設置及び改築、その他学校の災害復旧等の財源不足を生じたときの財源を積み立てるため、公立学校基金(以下「基金」という。)を設置する。
(範囲)
第2条 この条例で、公立学校とは小学校・中学校及び幼稚園とする。
(積立)
第3条 次に掲げる収入は、毎年度基金として積み立てるものとする。
(1) 基金より生ずる収入
(2) 指定寄附金
(3) 一般会計からの積立金
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 新たに学校を設置するとき。
(2) 学校及び附属施設の増築・改築等を必要とするとき。
(3) 学校が非常の災害に遭遇し、復旧を必要とするとき。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、小幡小学校建築基金の設置及び管理に関する条例による積立金に属していた預金は、この基金に属するものとする。
3 甘楽町立小幡小学校建築基金の設置及び管理に関する条例(昭和51年甘楽町条例第15号)は、廃止する。