○甘楽町旅費支給規則

昭和48年11月16日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令書等の様式)

第2条 条例第2条に規定する法第4条第4項の規定による旅行命令書等の様式は、様式第1号による。

(旅行命令(依頼)変更及び申請書)

第3条 法第5条第1項及び第2項に規定する旅行命令(依頼)変更及び申請書の様式は、様式第2号による。

(旅費の請求)

第4条 旅費の請求又は、概算払による精算は、様式第1号により、帰庁後5日以内に行うものとし、概算払に係るものの請求は、特別の事由がある場合を除き出発前2日までとする。ただし、日額旅費については命令分を取りまとめ帰庁後5日以内に請求するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町旅費支給規則

昭和48年11月16日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第4章 旅  費
沿革情報
昭和48年11月16日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第12号
平成18年12月18日 規則第27号