○甘楽町旅費支給規則
昭和48年11月16日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令(依頼)変更及び申請書)
第3条 法第5条第1項及び第2項に規定する旅行命令(依頼)変更及び申請書の様式は、様式第2号による。
(旅費の請求)
第4条 旅費の請求又は、概算払による精算は、様式第1号により、帰庁後5日以内に行うものとし、概算払に係るものの請求は、特別の事由がある場合を除き出発前2日までとする。ただし、日額旅費については命令分を取りまとめ帰庁後5日以内に請求するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。