○甘楽町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 行路病人、死亡人処置手当

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員に支給し、手当の額は、1日につき1,000円とする。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において防疫作業に従事し、病原体の付着した物件若しくは付着した疑いのある物件の処理作業に従事し、又は患者の救護若しくは護送に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病又は鼻その病菌に汚染されている区域において防疫作業に従事し、当該病菌の付着した物件若しくは付着した疑いのある物件の処理作業に従事し、又は患畜の処理作業に従事したとき。

(行路病人、死亡人処置手当)

第4条 行路病人、死亡人処置手当は、行路病人又は死亡人の処置に従事した職員に支給し、手当の額は、1件1日につき行路病人1,000円、死亡人2,000円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第5条 手当の額が月額をもって定められている特殊勤務手当は、職員が出張、休暇欠勤等の理由により、月の全部にわたり特殊勤務手当が支給される業務に従事しないときは、その月の特殊勤務手当は、支給しない。

2 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当は、1か月の分を次の月の給料の支給日に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成16年3月23日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月30日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第3章 諸手当
沿革情報
平成10年3月30日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第12号
平成16年3月23日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第4号