○甘楽町職員の住居手当に関する規則

昭和50年4月1日

規則第7号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体又は長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第12条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第12条の2第1項第2号の規則で定める職員は、職員の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める「住居届」(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める「住居手当認定簿」(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(経過措置)

第12条 甘楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年甘楽町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

附 則

この規則は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年12月25日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月26日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年12月24日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年5月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月28日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年12月22日規則第19号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

甘楽町職員の住居手当に関する規則

昭和50年4月1日 規則第7号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和50年12月25日 規則第18号
昭和52年12月26日 規則第9号
昭和54年12月24日 規則第13号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和62年5月22日 規則第7号
昭和62年12月17日 規則第13号
平成2年3月28日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第16号
平成7年12月22日 規則第19号
平成17年3月25日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第15号