○甘楽町職員の級別定数に関する規則

昭和41年6月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定、改定その他級別定数の管理について必要な事項を定めるものとする。

(設定及び改定)

第2条 町長は、任命権者ごとに級別定数を定めるものとする。

2 級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要の都度改定するものとする。

(職務の級の決定及び級別定数の流用)

第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数(以下「標準定数」という。)の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(暫定定数)

第4条 町長は、標準定数に欠員がない場合において、次の各号に掲げる特殊の事由により標準定数の範囲をこえて職員の職務の級を決定することが人事管理上特にやむ得ないと認めるときは、その事由に該当する職員に限り、暫定的な級別定数(以下「暫定定数」という。)を設定することができるものとする。

(1) 次に掲げる職員について、その者の占める職員の職の職務内容及び他の職員との均衡上従前と同一の職務の級にとどまらせ、又は従前と同等と認められる職務の級に決定することが必要であると認められる場合

 転任等の異動に伴なって、従前と同等以上の職務内容を有する職員の職を占めることとなった者

 退職等を予定し、一時暫定の職員の職(一時的に設定された職員の職で標準定数の定めがないもの。以下同じ。)を占めることとなった者

 公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患にかかったため、給与条例第28条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があり、一時暫定の職員の職を占めることとなった者

 復職の際、一時暫定の職員の職を占めることとなった者

(2) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、その際に占めることとなった職員の職の職務内容によりその者と同等の資格等を有する他の職員の職務の級と同一の職務の級に決定することが必要であると認められる場合

(3) 次に掲げる職員で、その者が長期間勤務し功績が顕著であり、職務内容及び他の職員との均衡上、特に昇格させることが必要であると認められる場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職が予定されている者

 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識、経験を有している者

(4) 職員の職が新設され、標準定数が設定されるまでの間、職員の職務の級を決定するため、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(5) 標準定数が減少したため、現在員(暫定定数が設定されている職員を除く。)が標準定数をこえることとなり、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(実行定数)

第5条 前条の規定により暫定定数が設定された場合においては、標準定数は、次項に定めるところにより増減するものとし、職員の職務の級の決定は、その増減した級別定数(以下「実行定数」という。)の範囲内で行わなければならない。

2 暫定定数が設定された場合は、その設定された暫定定数の数をその職務の級の標準定数(既に暫定定数が設定されている場合は本項により増減された実行定数とする。以下本項において同じ。)に加えた数をもって当該職務の級の実行定数とし、その直近下位の職務の級の標準定数をその増加した数だけ振り替えに減じた数をもって当該直近下位の職務の級の実行定数とする。ただし、直近下位の職務の級において欠員がないため減ずることができない場合は、更にその職務の級より順次下位の職務の級の定数について振り替えを行うものとする。

3 暫定定数に欠員を生じた場合には、暫定定数及び当該職務の級の実行定数は、それぞれ欠員数だけ減ずるものとし、その暫定定数と振り替えで減じて定められた実行定数は、その欠員数に相当する数だけ振り替えて、増加するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除き、級別定数の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年8月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(平成10年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成20年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の級別定数に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の級別定数に関する規則の規定は、平成24年1月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の級別定数に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の級別定数に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の級別定数に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

別表

級別定数表(平成26年度)

適用 平成26年4月1日

任命権者

会計

給料表

級別定数

備考

総数

1級

2級

3級

4級

5級

6級

町長

一般会計

行政職給料表

74

6

7

25

13

17

6


介護保険事業特別会計

行政職給料表

2


1



1



農業集落排水事業特別会計

行政職給料表

1




1




公共下水道事業特別会計

行政職給料表

3


1

2





合計


80

6

9

27

14

18

6


議会

一般会計

行政職給料表

2


1




1


教育委員会

一般会計

行政職給料表

25

5

1

8

4

5

2


農業委員会

一般会計

行政職給料表

1






1


選挙管理委員会

一般会計

行政職給料表

1



1





総計



109

11

11

36

18

23

10


甘楽町職員の級別定数に関する規則

昭和41年6月4日 規則第6号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第5類 給  与/第2章 給  料
沿革情報
昭和41年6月4日 規則第6号
昭和51年8月12日 規則第8号
平成10年9月30日 規則第24号
平成19年3月6日 規則第3号
平成20年2月8日 規則第3号
平成21年3月23日 規則第2号
平成22年3月17日 規則第4号
平成23年3月18日 規則第4号
平成24年3月16日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第1号