○甘楽町議会議員の諸給与支給条例

昭和41年3月1日

条例第19号

第1条 甘楽町議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬、期末手当等の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 議員に支給する議員報酬の額は、別表のとおりとし、毎月支給する。

第3条 新たに就職した議員の議員報酬は、その就職の日から支給する。増額又は減額の場合は、その効力発生の月からこれを増額又は減額して支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散等により、その職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。

第4条 議員が公務のため出張したときは、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号)の規定によって旅費を支給する。

第5条 削除

第6条 削除

第7条 議員で6月1日及び12月1日現在在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し又は死亡したものについても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職し又は死亡したものにあっては、退職し又は死亡した日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 月額議員報酬の100分の202.5

(2) 12月1日 月額議員報酬の100分の217.5

第8条 議員に支給する議員報酬、期末手当等の支給の方法は、一般職員の例による。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する特例)

3 昭和49年度に限り、第7条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を支給する。

(期末手当の額の特例)

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき月額報酬に、甘楽町職員の給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。

附 則(昭和42年3月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は昭和41年9月1日から、その他の改正規定は、昭和42年3月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定については、昭和41年9月1日から昭和42年2月28日までの間は、「20,700円」は「18,000円」と、「13,700円」は、「12,500円」と「12,700円」は「11,500円」と「11,700円」は「10,500円」と読み替えるものとする。

2 改正前の条例の規定によって、昭和41年9月1日から、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和43年3月9日条例第3号)

1 この条例は公布の日から施行し、第6条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は昭和43年1月1日から、別表第2の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和44年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年2月3日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和46年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月に支給する期末手当から適用する。

附 則(昭和47年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月30日条例第10号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年12月15日条例第36号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年8月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年5月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附 則(昭和50年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年12月22日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年12月26日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和54年3月に支給される期末手当の額に限り、改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例第7条第2項第3号中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と読み替えるものとする。

附 則(昭和54年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附 則(昭和56年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年12月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

附 則(平成元年12月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成2年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成2年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月規則第11号で、同2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年3月21日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第7条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の甘楽町議会議員の諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第7条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第7条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第7条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第7条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成6年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

附 則(平成6年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

附 則(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成9年12月25日条例第33号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例第7条第2項第3号の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

附 則(平成12年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例第7条第2項第2号の規定については、同項第3号中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

附 則(平成13年12月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例第7条第2項第2号の規定の適用については、同項第3号中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

附 則(平成14年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月28日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月26日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月10日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例第7条第2項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。

第2条 改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表

支給単位

議会議長

副議長

常任委員長等

議員

月額

290,000円

225,000円

215,000円

210,000円

甘楽町議会議員の諸給与支給条例

昭和41年3月1日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第19号
昭和42年3月8日 条例第3号
昭和43年3月9日 条例第3号
昭和44年3月28日 条例第3号
昭和45年3月16日 条例第4号
昭和46年2月3日 条例第2号
昭和46年12月27日 条例第37号
昭和47年2月7日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年12月15日 条例第36号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和49年5月8日 条例第18号
昭和49年7月1日 条例第29号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和50年6月20日 条例第16号
昭和51年12月22日 条例第28号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和53年12月21日 条例第29号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和56年3月26日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第1号
昭和61年6月25日 条例第11号
昭和61年12月20日 条例第23号
昭和63年12月17日 条例第12号
平成元年12月20日 条例第28号
平成2年6月26日 条例第13号
平成2年12月20日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第16号
平成4年3月21日 条例第13号
平成5年12月21日 条例第20号
平成6年9月19日 条例第11号
平成6年12月21日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第33号
平成10年3月30日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第39号
平成13年12月25日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第22号
平成15年11月28日 条例第25号
平成20年9月11日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第25号
平成26年11月26日 条例第17号
平成28年3月10日 条例第1号