○甘楽町職員表彰規程
昭和57年7月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の常勤の職員で他の模範と認められる職員を表彰し、自治振興に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、永年勤続表彰及び特別表彰の2種とする。
(永年勤続表彰)
第3条 永年勤続表彰は、職務に精励し、満20年以上勤務した職員が退職するとき行うものとする。
(特別表彰)
第4条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行うものとする。
(1) 身の危険を顧みず、その職責を完遂した場合
(2) 社会的に、有益な発明、研究又は業務上顕著な改善を行った場合
(3) 町職員の名誉を高揚するにたりる行為があった場合
(4) 前各号に定める者のほか町長が特に認めた場合
(表彰の方法)
第5条 表彰は、町長が行い表彰状及び記念品を授与する。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、必要のつど行うものとする。
(委任)
第7条 この規程の実施について、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。