○甘楽町職員表彰規程

昭和57年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の常勤の職員で他の模範と認められる職員を表彰し、自治振興に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、永年勤続表彰及び特別表彰の2種とする。

(永年勤続表彰)

第3条 永年勤続表彰は、職務に精励し、満20年以上勤務した職員が退職するとき行うものとする。

(特別表彰)

第4条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行うものとする。

(1) 身の危険を顧みず、その職責を完遂した場合

(2) 社会的に、有益な発明、研究又は業務上顕著な改善を行った場合

(3) 町職員の名誉を高揚するにたりる行為があった場合

(4) 前各号に定める者のほか町長が特に認めた場合

2 前条及び前項各号に該当する職員が死亡したときは、その死亡の前日にさかのぼって表彰することができるものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、町長が行い表彰状及び記念品を授与する。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、必要のつど行うものとする。

(委任)

第7条 この規程の実施について、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

甘楽町職員表彰規程

昭和57年7月1日 訓令第3号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第4類 人  事/第7章 研修・能率
沿革情報
昭和57年7月1日 訓令第3号