○甘楽町職員の服務に関する規程
平成13年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 甘楽町における一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員。以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、法第32条から第38条までに規定するもののほか、次の事項を守るよう努めなければならない。
(1) 時間を遵守し、服務を誠実、迅速に処理すること。
(2) 常に職務能率を増進するため、創意工夫すること。
(3) 正当な理由がなく、欠勤、遅刻、早退しないこと。
(4) 機械器具及び庁用備品の取扱いは、十分な注意を払い、愛護、節約すること。
(5) 所管外の事務でも相互に協力し合い、事務能率の向上に努めること。
(願届等の提出)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届及び申請は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(出勤表の打刻等)
第4条 本庁(西庁舎、公民館を含む。)に勤務する職員が出勤したとき及び退庁するときは、自らタイムレコーダーにより出勤表(様式第1号)に出勤及び退庁時刻を打刻しなければならない。
2 出勤表は、出勤したときは打刻後表(青色)に、退庁するときは打刻後裏(赤色)にしてカードラックに収納するものとする。
3 本庁以外に勤務する職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(年次休暇)
第5条 職員が年次休暇を受けようとするときは、年次休暇請求簿(様式第2号)により必要事項を記載して前日までに承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、当日承認を受けることができる。
2 承認を受けた者が私事等やむを得ない理由により、承認された日数を変更しようとするときは、速やかに追認を受けなければならない。
(特別休暇等)
第6条 職員が特別休暇、病気休暇及び介護休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第3号)に必要事項を記載して承認を受けなければならない。
(私事旅行の届出)
第7条 職員は、私事旅行のため10日以上現住所を離れようとする場合及び海外へ旅行する場合は、所属長を経由して、総務課長へ届出なければならない。
(時間外勤務)
第8条 職員は、事務の都合により上司から命令を受けたときは、勤務時間外又は勤務を要しない日、若しくは休日であっても勤務に服さなければならない。
2 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は甘楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年甘楽町規則第6号)に定める命令簿により命ずるものとする。
(旅行命令等)
第9条 職員の出張は、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号)に定める旅行命令書により命ずるものとする。
2 出張中用務の場合又は天災その他やむを得ない事由により、予定の日限に帰庁することができないとき又は病気その他の事故により用務を行うことができないときは、上司の承認を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張を終ったときは、帰庁の翌日から3日以内に復命書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、用務の重要かつ急を要するものは帰庁後直ちに口頭でそのあらましを復命しなければならない。
2 軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。
(未決事項の報告)
第11条 職員は、休暇、出張等で不在になるときは、その担任する事務で未決に属するもののうち必要があるものについては、課長又は上司に報告しなければならない。
(執務環境の整理)
第12条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、文書物品等の保全に心掛け、退庁するときは、担任の文書は書箱に納め散逸しないよう注意し、物品等は整理しなければならない。
(事務引継)
第13条 職員が退職又は休(停)職を命じられたときは、その取扱中の事務引継書及び保管物件の目録を作り上司に引継がなければならない。
(職務専念義務の免除)
第14条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年甘楽町条例第19号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請(様式第5号)によるものとする。
(非常時の処置)
第15条 勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日において、庁舎又はその付近に火災、風水害その他非常の事変があったときは、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置を講ずるものとする。
(当直)
第16条 当直は、日直及び宿直とし、職員(現業職員を除く。)は当直勤務に服さなければならない。ただし、女子職員は、日直勤務のみとする。
2 当直は日直は2名とし、宿直は1名とする。ただし、必要に応じて臨時に増員することができる。
(当直の勤務時間)
第17条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直は、休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 宿直は、毎日午後5時15分から翌朝午前8時30分まで。
2 前項の勤務時限を過ぎなお次番者又は関係者に引継を終らないときは、勤務を終ることができない。
3 当直者の翌勤務日の勤務については、免除することができる。ただし、当直の翌日が年末年始等の長期の休日であるときは、この限りでない。
(当直の割当)
第18条 当直は、宿直、日直の別に、宿日直配当表(様式第6号)により総務課においてこれを割当てるものとする。
2 当直者は、割当確定後事務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により、当直勤務に服することができないときは、当直代理者を定め割当変更し、総務課へ届け出なければならない。
3 新任の者は、採用6月後から日直、採用1年後から宿直の割当てをする。
(当直者の心得)
第19条 当直者は、勤務中みだりに外出することはできない。ただし、疾病その他やむを得ない事故により外出するときは、代務者を依頼しなければならない。
2 当直者は、職員以外の者をみだりに庁内に入れてはならない。
(当直者の職務)
第20条 当直者は、次の事項を行うものとする。
(1) 文書、物品の収受に関すること。
(2) 至急を要する文書の発送
(3) 付託に係る文書、物品、公印その他物件の保管
(4) 時間外登庁者の接受
(5) その他臨機の処置を要すべきこと。
2 当直勤務中において収受した文書物件は、次のように取扱わなければならない。
(1) 至急親展文書は、密封のまま直ちに記名者に送付する。
(2) 親展の表示のない電報及び至急文書は、開封し内容を照査して必要あるものについては主管者にその旨連絡する。
(3) 普通文書は、文書主管課に一括して送付する。
(4) 物品は、員数を確認して受領し、主管者に送付する。
(5) 年末年始の窓口事務については、別に主管課で定めた事務に従い処理するものとする。
(6) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要により主管者に連絡し処理を行うものとする。
(7) その他必要事項は、次番者に引継ぎ、又は翌日主管者に連絡するものとする。
第21条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検して火災予防及び盗難防止に努めなければならない。
2 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、直ちに町長その他関係上司に急報し、その指揮を受けなければならない。
3 行路病人又は死亡人があるとの連絡を受けたときは、直ちに主管課長に連絡しなければならない。
4 感染症の発生その他急を要する事件の連絡を受けたときは、主管課長に通知し、対策処置に協力しなければならない。
(当直日誌)
第22条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌(様式第7号)に勤務中の状況及び処理事件を記載して、総務課長の認印を受けるものとする。
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。