○甘楽町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和34年2月1日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

甘楽町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和34年2月1日 条例第13号

(昭和34年2月1日施行)

体系情報
第4類 人  事/第5章 服  務
沿革情報
昭和34年2月1日 条例第13号