○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年9月1日
条例第35号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の事由、手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職事由)
第1条の2 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。
(降給の種類)
第1条の3 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
(降格の事由)
第1条の4 任命者は、職員が降格された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。
(1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合で、当該職員がその職務の級に分類される職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(降号の事由)
第1条の5 任命者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第1条の4第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、条例で別段の定をした場合はこの限りでない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するにいたった職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者について、特にその情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないとされた職員が、その刑の執行猶予の言い渡しを取り消されたときは、その取り消しの日に職を失うものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(昭和38年10月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。