○甘楽町公平委員会会議規則
昭和41年6月4日
規則第5号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は、委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の主さい)
第3条 会議は、委員長が主さいする。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって、公開することができる。
2 委員会の傍聴については、別にこれを定める。
(会議の事務職員)
第5条 事務職員のうち、1人は会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第3項の議事録は、会議に出席した事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て、確定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。