○甘楽町印鑑条例施行規則
平成12年6月30日
規則第18号
甘楽町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年甘楽町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町印鑑条例(平成12年甘楽町条例第22号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、印鑑の登録及び施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所・氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任届・代理権通知書及び代理人選任届書とする。
(登録申請の確認)
第5条 条例第5条の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該印鑑登録申請者がその回答書を持参し、町長に提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証・許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(写真を特殊加工し、又は写真に契印があるものに限る。)を提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。
(3) 本町の職員の面識証明が添付されたとき。
3 第1項の回答書の提出期間は、印鑑の登録を申請した日から起算して14日とし、その期間を経過したときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印鑑登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証の返還)
第7条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(3) 条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき。
(事故等の場合における証明)
第8条 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑について証明する方法とする。
(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)
第10条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(保存期間)
第11条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から2年
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 委任届(委任通知書) 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 保証書 様式第4号
(5) 面識証明書 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届書 様式第7号
(8) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第8号
(9) 印鑑登録廃止届書 様式第9号
(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号
(11) 印鑑登録原票 様式第11号
(12) 印鑑登録証 様式第12号
(13) 印鑑登録証明書 様式第13号
(14) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第14号
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附 則(平成24年6月15日規則第15号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の甘楽町印鑑条例施行規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附 則(平成27年12月18日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。