○甘楽町印鑑条例

平成12年3月22日

条例第22号

甘楽町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年甘楽町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り、印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑の登録をすることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録をしようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 町長は、前条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) き損又は摩滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) その他登録をしようとする印鑑として不適当なもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑の登録申請を受理したときは、当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを、規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項を登録するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときについて準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しくき損又は汚損したときは、印鑑登録者又は代理人が、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証の引き替えのため再交付を申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証を再交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届書に登録された印鑑を添えて、町長に届出なければならない。

2 第3条第2項及び第5条の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める印鑑登録事項について変更が生じたときは、印鑑登録原票登録事項変更届書に印鑑登録証を添えて、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったとき又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録廃止の届出)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、町長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 印鑑登録者の氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録をしている印鑑が第4条第1号に該当したとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを認めたとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気テープ等を用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。

4 町長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明できないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(自動交付機による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら自動交付機に印鑑登録証及び暗証番号(暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。以下同じ。)を使用して必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(暗証番号の登録)

第16条 前条の規定により印鑑登録証明書の交付の申請をしようとするときは、あらかじめ本人自ら町長に暗証番号の登録の申請をしなければならない。

2 第5条の規定は、暗証番号の登録の申請の確認において準用する。この場合において同条中「印鑑の登録」とあるのは「暗証番号の登録」と、「印鑑登録申請者」とあるのは「暗証番号の登録の申請者」とする。

3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を登録するものとする。

(暗証番号の変更)

第17条 前条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、その登録を受けた暗証番号(以下「登録暗証番号」という。)を変更しようとするときは、自ら町長に登録暗証番号の変更の申請をしなければならない。

(暗証番号廃止の届出)

第18条 暗証番号登録者は、登録番号を廃止しようとするときは、町長に登録暗証番号の登録の廃止の届出をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、暗証番号登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条及び第15条に規定する印鑑登録証明書の交付はしないものとする。

(1) 印鑑登録番号が判読できないとき、又はその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提示がないとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第21条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(甘楽町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定による処分については、甘楽町行政手続条例(平成9年甘楽町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に甘楽町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年甘楽町条例第1号。以下「旧条例」という。)に基づき印鑑の登録を受けている者は、この条例の施行の日以後も引き続き当該登録を受けている者に限りこの条例に基づく印鑑の登録を受けないでも、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

3 この条例の施行の際現に旧条例に基づき登録を受けている印鑑について、この条例の施行の日以後も引き続きこの条例に基づく印鑑の登録を受けようとする者は、この条例第3条の規定にかかわらず、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えてその旨を町長に申請することによりその印鑑の登録を受けることができる。この場合においては、この条例第5条の規定は適用しないものとする。

4 前項の規定により、この条例に基づく印鑑の登録を受けたときは、旧条例第7条の規定による印鑑登録原票とする。

5 この条例の施行の際既に旧条例に基づき行われた申請等で効力を有するものについては、この条例の相当規定に基づく申請とする。

附 則(平成24年6月15日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(甘楽町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の甘楽町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の甘楽町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するもとする。

甘楽町印鑑条例

平成12年3月22日 条例第22号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成12年3月22日 条例第22号
平成24年6月15日 条例第19号