○甘楽町自動交付機の管理等に関する要綱

平成12年6月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、証明書を自動的に発行し、交付する機械(以下「自動交付機」という。)の設置管理及び運用に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 自動交付機を設置する施設の名称、台数及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の名称 甘楽町役場庁舎

(2) 設置台数 1台

(3) 設置位置 甘楽町大字小幡161番地1

(証明書の発行)

第3条 自動交付機により発行する証明書は、住民票の写し及び印鑑登録証明並びに所得証明書等とする。

(利用時間)

第4条 自動交付機の稼働時間は、午前7時30分から午後8時までとする。

2 町長は、前項に規定する稼働時間については、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(管理者等)

第5条 町長は、自動交付機の適正な管理を行わせるため、自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、主管課長を充てる。

3 管理者に事故あるときは、自動交付機の管理を主管する課の上席の職員がその職務を代理する。

(管理者の職務)

第6条 管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動交付機の管理運用に関すること

(2) 自動交付機から出力される個人情報の保護に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(管理補助者)

第7条 管理者の職務を補助させるため、自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は、管理者の命を受け、その職務を行う。

3 管理補助者は、主管課職員を充てる。

(交付状況の確認)

第8条 管理者は、自動交付機による証明書の交付業務が終了したときは、その交付状況を確認しなければならない。

(事前確認)

第9条 管理者は、自動交付機が常に正常な状態で作動するよう、稼働時間前に次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 電源装置の起動の確認

(2) 自動交付機とホストコンピュータとの送受信の確認

(3) 磁気カードの読み取りの確認

(4) 領収書の発行及び用紙の確認

(5) 証明書発行用紙の確認

(6) 文字印刷及びホチキス止めの確認

(7) 釣り銭の確認

(8) 認証印等の位置及び精度の確認

(9) その他管理者が必要と認めるもの

(故障時の対応)

第10条 管理者は、自動交付機の稼働状況を把握するため、遠隔監視装置及びシステム監視ワークステイション(以下「遠隔監視装置等」という。)を設置し、その監視に努めるものとする。

2 管理者は、自動交付機が故障したときは、直ちに利用者に対してその旨を周知させるとともに、遠隔監視装置等により故障箇所の発見に努め、機械その他システム上の故障(軽微な故障を除く。)にあっては専門技術者等の派遣を求め、その復旧に努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

附 則(平成18年3月27日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町自動交付機の管理等に関する要綱

平成12年6月30日 要綱第13号

(平成18年3月27日施行)