○甘楽町住民基本台帳事務に関する規則
平成12年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、甘楽町において処理する事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(住民票の調整)
第2条 町長は、法第6条第3項の規定により、住民票を磁気ディスクをもって調整する。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第3条 法第11条第1項及び第11条の2第1項の規定による閲覧は、住民基本台帳に記録されている事項の一部を記載した書類を閲覧に供するものとし、その書類の作成は、毎年4月1日及び10月1日の2回を原則とする。
2 前項の規定による閲覧をしようとする者は、請求事由の概要又は利用目的の概要等を記載した所定の請求書又は申出書をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(1) 閲覧の対象者が特定していないとき。
(2) 閲覧を必要とする理由が他人の名誉のき損又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 閲覧を必要とする理由を明らかにしないとき。
(4) 写真撮影又は写真機を用いての閲覧申請があったとき。
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受ける恐れがあると認められる場合
4 町長は、電話による照会には原則として応じないものとする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第2項に該当する場合において当該職務上の照会で急を要するものについては、この限りでない。
(住民票の写し等の交付及び証明)
第4条 法第12条、第12条の2、第12条の3及び第20条の規定による住民票の写し及び証明並びに戸籍の附票の写しの交付を請求しようとする者は、請求事由及び利用目的等を記載した住民票の写し等交付請求書(申出書)を町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、請求事由の記載を省略することができる。
(1) 住民票に記載されている者又はその者と同一の世帯に属する者が請求する場合
(2) 戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
(3) 前2号に掲げる者の委任状又は同意書の添付がある場合
3 町長は、前項の請求に対して交付する住民基本台帳に記録されている事項を記載した書類の様式及び戸籍の附票の様式は、別に定める。
4 郵便による請求については、郵送された書面を第1項の規定による請求とみなすが、必要とする理由が明確でないものについては、適宜の方法で確認するものとする。
(異動届)
第5条 法第22条から第25条までに規定する届出は、住民異動届により行うものとする。
(転出証明書)
第6条 町長は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第24条第1項の規定により、転出証明書を交付するものとする。
2 住民票を職権で削除した後に当該削除した住民票に記載されている者又はその者の属する世帯の世帯主から当該削除した住民票に記載されている者についての転出証明書の交付を求められた場合における証明書は、転出証明書に準ずる証明書によるものとする。
(身分証明書)
第7条 町長は、法第34条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書によるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成20年6月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附 則(平成21年1月15日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町住民基本台帳事務に関する規則の規定は、平成27年10月5日から適用する。
別表(第8条関係)