○甘楽町公印規程

昭和48年12月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 本町における公印の制式、保管その他公印の取扱いについては、別に定めるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において公印とは、公文書に使用する町印及び職印をいう。

(公印の名称、様式、寸法等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の改刻、廃止等)

第4条 公印の改刻又は廃止したときは、改刻前の公印又は廃止した公印を永久に保存しなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、別記様式に定める公印台帳を備え、常に整理に当たらなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、保管者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他証拠書類(以下「原議等」という。)を添えて公印保管者に申し出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印保管者は、前条による公印使用の申し出があったときは、原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押印し、原議又は証拠書類に認印しなければならない。

2 公印保管者に事故あるときは、公印保管者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。

(印影の印刷)

第8条 次の各号に掲げる文書は、公印の押印にかえて印影を印刷することができる。

(1) 納税通知書その他町税に関する通知書等

(2) 税外収入にかかわる納入通知書等

(3) その他町長が適当と認めた文書

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

附 則(昭和51年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

附 則(昭和54年6月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、福新保育所長印の改正規程については、昭和51年10月14日から適用する。

附 則(昭和57年4月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年3月28日訓令第1号抄)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月28日規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年7月29日規程第3号)

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月2日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月2日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

名称

ひな形

書体

寸法

保管者

使用区分

町印

てん書

方45ミリメートル

総務課長

町名をもってする文書

町印

てん書

方16ミリメートル

健康課長

国民健康保険被保険者証その他町名をもってする国民健康保険関連諸証、介護保険被保険者証

町長印

てん書

方22ミリメートル(黒、水牛)

総務課長

町長名をもってする文書

町長印

てん書

方22ミリメートル

総務課長

表彰状、感謝状並びに町長名をもってする文書

証明専用町長印

てん書

方22ミリメートル

住民課長

町長名をもってする諸証明文書

町長職務代理者印

てん書

方22ミリメートル

総務課長

町長職務代理者名をもってする文書

副町長印

てん書

方21ミリメートル

副町長

副町長名をもってする文書

会計管理者印

てん書

方21ミリメートル

会計管理者

会計管理者名をもってする文書並びに小切手及び小切手に関する文書

出納員印

○○には現金出納員の姓を、○○○には領収年月日を刻する。

かい書

直径21ミリメートル

各出納員

各種収入金の収納用

分任出納員印

○○○には領収年月日を刻し、○には番号・記号を刻する。

かい書

直径24ミリメートル

各分任出納員

各種収入金の収納用

企業出納員印

てん書

方18ミリメートル

水道課長

水道事業経理用

現金取扱員印

○○○には領収年月日を刻する。

かい書

直径26ミリメートル

各現金取扱員

水道事業各種収入金の収納

かんら保育園長印

てん書

方18ミリメートル

かんら保育園長印

かんら保育園長名をもってする文書

出納員印(住民課)

領収書

群馬県甘楽町出納員

かい書

15ミリメートル×12.5ミリメートル

住民課長

町長名をもってする諸証明閲覧の手数料収納用

証明専用町長印

てん書

方22ミリメートル

住民課長

町長名をもってする諸証明文書

甘楽町公印規程

昭和48年12月27日 訓令第2号

(平成22年6月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和48年12月27日 訓令第2号
昭和51年4月1日 訓令第1号
昭和54年6月30日 規程第1号
昭和57年4月30日 訓令第2号
昭和60年3月28日 訓令第1号
昭和60年3月28日 規程第2号
平成2年3月28日 規程第1号
平成3年7月29日 規程第3号
平成4年3月31日 規程第2号
平成11年12月27日 訓令第2号
平成14年12月2日 訓令第7号
平成17年3月25日 訓令第2号
平成19年3月5日 訓令第1号
平成22年6月2日 訓令第3号