○甘楽町掲示板設置補助金交付要綱
平成10年9月30日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、各行政区が管理する掲示板(以下「掲示板」という。)を設置した場合、予算の範囲内で補助金を交付し、もって各区の行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設置した価額が45,000円以下の掲示板については、設置価額の3分の1の額とする。
(2) 設置価額が45,001円以上の場合は15,000円とする。
(補助金交付の条件)
第3条 設置した掲示板は、行政区において適正に管理し、効果的に使用するものとする。
(申請手続等)
第4条 掲示板を設置し、補助金の交付を受けようとするときは、事前に町長とその規格について協議し、「甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)」に定めるところにより手続きするものとする。
(補助)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。