○甘楽町掲示板設置補助金交付要綱

平成10年9月30日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、各行政区が管理する掲示板(以下「掲示板」という。)を設置した場合、予算の範囲内で補助金を交付し、もって各区の行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設置した価額が45,000円以下の掲示板については、設置価額の3分の1の額とする。

(2) 設置価額が45,001円以上の場合は15,000円とする。

(補助金交付の条件)

第3条 設置した掲示板は、行政区において適正に管理し、効果的に使用するものとする。

(申請手続等)

第4条 掲示板を設置し、補助金の交付を受けようとするときは、事前に町長とその規格について協議し、「甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)」に定めるところにより手続きするものとする。

(補助)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

甘楽町掲示板設置補助金交付要綱

平成10年9月30日 要綱第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年9月30日 要綱第23号
平成17年3月25日 要綱第1号