○甘楽町総合計画審議会専門部会規程
昭和56年12月25日
規程第6号
(設置)
第1条 甘楽町総合計画審議会条例(昭和46年甘楽町条例第25号)第7条の規定に基づき、甘楽町総合計画審議会専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(使命)
第2条 部会は、甘楽町総合計画審議会長(以下「審議会長」という。)の求めに応じ、甘楽町総合計画に定める事項に必要な調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる部会とする。
(1) 基盤整備部会
(2) 産業振興部会
(3) 社会環境部会
(4) 教育文化部会
2 部会は、審議会委員で組織する。
3 委員の所属部会は、審議会長が指名する。
4 部会に、部会長を置く。
5 部会長は、委員の互選によって定める。
(職務)
第4条 部会長は、会務を総理する。
2 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が招集する。
2 部会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(報告)
第6条 部会長は、調査及び研究の結果を遅滞なく審議会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、主管課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。