○甘楽町総合計画審議会条例
昭和46年6月19日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甘楽町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、甘楽町総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員 5人以内
(2) 関係団体等代表者 2人以内
(3) 学識経験者 3人以内
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に特別な事項を調査及び研究させるため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。