○甘楽町総合計画策定委員会規程
昭和56年12月25日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、甘楽町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、甘楽町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置き、計画に必要な調査、研究及び草稿の調整立案事務に努める。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、教育長及び課長等の職員をもって組織する。
2 委員会に委員長1名を置き、副町長の職にある者がこれに当たる。ただし、副町長が空席の場合は、主管課長をあてる。
3 委員会には、専門委員を置くものとし、町長が任命する。
4 専門委員は、事務局と密接な連携を保つと共に、事務を補佐し、分掌事務に関する調査、研究並びに原案の企画及び立案を行う。
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に、事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 事務局の職員は、会議に出席し発言することができる。
(部会)
第5条 委員会に次の部会を置くものとする。
(1) 基盤整備部会
(2) 産業振興部会
(3) 生活環境部会
(4) 社会福祉部会
(5) 教育文化スポーツ部会
(6) 行財政部会
(部会の構成)
第6条 部会は、それぞれ部会長及び部会委員で構成し、部会長は、町長が任命する。
2 部会委員は、主任以上の職員とし、委員長が各部会に指名する。
3 専門委員は、委員長の命により各部会に属する。
(部会の職務)
第7条 部会長は、部会の事務を総理する。
2 部会委員は、分掌事務に関する調査研究並びに原案の策定事務に努める。
(部会の会議)
第8条 部会は、委員会に準ずる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、主管課に置く。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。