○甘楽町事務処理合理化委員会規程
昭和38年5月11日
規程第1号
(目的)
第1条 町の組織及び運営の合理化を図ることによって住民の利便の向上と福祉を増進するため、事務処理合理化委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため必要な事項を調査、審議し、合理化対策を確立して町長に具申し、その実現を図る。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び課長(局長)以上の職員並びに町長の指名した職員をもって組織する。
2 委員会に委員長1名をおき、副町長の職にある者がこれに当たる。ただし、副町長が空席の場合は、主管課長を充てる。
3 委員会には専門委員をおくものとし、委員は、職務、職能等を勘案して委員長が指名する。
(職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 専門委員は、各部門にわたる事務の現状調査、合理化案の策定にともなう具体的な調査、連絡及び推進等に当たる。
3 委員長が事故のときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職を代理する。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を設け、合理化担当職員を事務局員にあてる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要と認める場合、又は、委員の過半数から要求があった場合に、委員長が招集する。
2 委員長は委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。