○公職選挙法執行規則
昭和45年7月25日
選挙管理委員会規則第1号
公職選挙法執行規則(昭和42年甘楽町選管規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条~第4条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第5条~第7条)
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第7条の2~第7条の4)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第8条・第9条)
第5章 新聞広告等の証明書(第10条)
第6章 腕章及び標旗(第11条・第12条)
第7章 個人演説会(第13条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第14条・第15条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、甘楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票区の設定)
第2条 法第17条(投票区)第2項の規定により、町の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により、町の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
(不在者投票の場所)
第4条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
甘楽町役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定により委員会が交付する表示は、様式第2号によるものとする。
(表示の掲示箇所)
第6条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第7条 第5条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(表示の様式等)
第7条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類の表示は、様式第3号の2によるものとする。
2 前項の規定による表示の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(表示の掲示箇所)
第7条の3 前条第1項の規定による表示は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第7条の4 第7条の規定は、表示の再交付について準用する。
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(ビラの届出)
第8条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第4号に準じてしなければならない。
2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。
第5章 新聞広告等の証明書
第10条 選挙長は候補者の届出、又は推薦届出があったときは、法第149条(新聞広告)の規定による新聞広告をするために必要な証明書を様式第6号により作成し、2枚交付しなければならない。
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第11条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車乗用の腕章並びに法第164条の5(街頭演説)第2項及び法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は様式第7号によるものとする。
(腕章及び標旗の再交付)
第12条 第7条(表示の再交付申請)の規定は、腕章及び標旗の再交付について、準用する。
第7章 個人演説会
(演説会の設備の程度、その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、様式第9号による文書をもってしなければならない。
2 管理者が令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定による承認を求めようとするときは、様式第10号による文書をもってしなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
(公表の方法)
第14条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。
(報告書の閲覧)
第15条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。
2 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外へ持ち出してはならない。
4 報告書は、ていちょうに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前4項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第16条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給できる報酬(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車、又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円以内
ロ 超過勤務手当 1日につき、基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき、10,000円
2 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年8月1日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年8月17日選管規則第2号)
この規則は、昭和45年8月15日から施行する。
附 則(昭和50年2月10日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年11月21日選管規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
2 この規則による改正後の甘楽町公職選挙法執行規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示させた選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年10月6日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月8日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日選管規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月3日選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月5日選管規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月3日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の公職選挙法執行規則の規定は平成28年5月13日から適用する。
別表
投票区分 | 投票区域 |
第1投票区 | 甘楽町行政区第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、第6区及び第7区全域 |
第2投票区 | 甘楽町行政区第9区、第10区、第11区及び第12区全域 |
第3投票区 | 甘楽町行政区第15区、第16区、第17区、第18区、第19区、第20区の1、第20区の2及び第21区全域 |
第4投票区 | 甘楽町行政区第22区、第23区、第24区、第25区、第26区、第27区、第28区全域 |