○甘楽町議会事務局処務規程
昭和47年12月11日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は甘楽町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 甘楽町議会事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(事務局の担任事務)
第4条 事務局の担任事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議員に関すること。
(2) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(3) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(4) 議会、委員会及び協議会に関すること。
(5) 会議録の調整保管に関すること。
(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) 各種調査及び資料の収集に関すること。
(9) その他必要な事項
(事務局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 1件の金額が10万円未満の支出及び報酬、賃金、需用費のうちの光熱水費、役務費のうちの通信運搬費、公課費の支出及び3万円未満の食糧費の支出負担行為及び命令に関すること。
(2) 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。
(3) 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。
(4) 所属職員の事務分担に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。
(6) 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。
(7) 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。
(8) 議場及び附属室の使用に関すること。
(情報公開及び個人情報保護)
第6条 甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)の施行に関し、議会が行う情報公開に関する事務等及び甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)の施行に関し、議会が保有する個人情報の保護に関する事務等については、町長が行う情報公開に関する事務等及び町長が保有する個人情報の保護に関する事務等の例による。
(関係規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については甘楽町の関係規程の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日議会告示第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日議会告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。