○甘楽町議会傍聴規則
昭和47年12月11日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 学生・生徒、その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人数を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
3 傍聴券は、当日限り有効とし、退場の際は受付に返還しなければならない。
(傍聴証)
第4条 傍聴証(様式第3号)は、報道関係者及び町職員で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、議長が定めた一定期間を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は30人とする。
2 傍聴人受付簿に登記した者又は傍聴証を所持する者でも、議長は取締り、その他必要があると認めるときは、傍聴席への入場を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険のおそれのある物を持っている者
(2) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(3) 酒気を帯びている者
(4) 異様な服装をしている者
(5) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(6) 笛、ラッパ、太鼓、その他、楽器の類を持っている者
(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、相手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、たすき類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他、議場の秩序を乱し、又は、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人が、この規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 甘楽町議会傍聴人取締り規則(昭和42年甘楽町議会規則第1号)は、この規則公布の日から廃止する。
附 則(平成13年1月17日議会告示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日議会告示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。