○甘楽町議会定例会に関する条例
昭和34年4月7日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による本町議会の定例会は、毎年4回これを開くものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月16日から適用する。
附 則(昭和39年12月21日条例第21号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
○甘楽町議会定例会に関する条例
昭和34年4月7日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による本町議会の定例会は、毎年4回これを開くものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月16日から適用する。
附 則(昭和39年12月21日条例第21号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。