○甘楽町議会定例会に関する条例

昭和34年4月7日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による本町議会の定例会は、毎年4回これを開くものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月16日から適用する。

附 則(昭和39年12月21日条例第21号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

甘楽町議会定例会に関する条例

昭和34年4月7日 条例第23号

(昭和39年12月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議  会
沿革情報
昭和34年4月7日 条例第23号
昭和39年12月21日 条例第21号