○甘楽町総合表彰規程

平成6年3月22日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、広く町民の模範とすべき者を表彰して、地方自治、産業及び教育文化の振興並びに民生の安定を図り、町民福祉の増進に資することを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 表彰の区分は、次の表のとおりとする。

区分

内容

自治功労表彰

自治、消防、交通、選挙、税務など

産業功労表彰

農業、林業、商業、工業、観光など

民生功労表彰

衛生、福祉、医療、厚生など

教育功労表彰

教育、文化、芸術、体育、国際交流など

善行功労表彰

寄附、善行など

(表彰対象者)

第3条 表彰対象者は、表彰の区分に応じて、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1号から第4号に定める表彰は、甘楽町表彰条例(昭和57年甘楽町条例第1号)による被表彰者を、表彰対象者から除く。

(1) 自治功労表彰

 次の表に掲げる公職又は関係機関の役員等で、同表に定める年数以上の期間在職し、功労顕著な者

職名

在職年数

職名

在職年数

議会議員

6年

公平委員会委員

8年

区長

8年

固定資産評価審査委員会委員

8年

消防団副分団長以上

8年

特別土地保有税審議会委員

12年

交通指導員

8年

消防団員

15年

監査委員

8年

 

 

選挙管理委員会委員

8年

 

 

 その他、地方自治の発展に貢献し、特に功労顕著な者

(2) 産業功労表彰

 次の表に掲げる公職又は関係機関の役員等で、同表に定める年数以上の期間在職し、功労顕著な者

職名

在職年数

職名

在職年数

農業委員会委員

8年

農業経営近代化資金審査委員

12年

農協組合理事・監事

10年

観光協会理事・監事

12年

商工会理事・監事

10年

 

 

森林組合理事・監事

12年

 

 

農業共済損害評価会委員

12年

 

 

 その他、地域産業の発展向上に寄与して公衆の利益を図り、特に功労顕著な者

(3) 民生功労表彰

 次の表に掲げる公職又は関係機関の役員等で、同表に定める年数以上の期間在職し、功労顕著な者

職名

在職年数

職名

在職年数

民生委員

9年

国保運営協議会委員

9年

人権擁護委員

9年

介護保険運営協議会委員

9年

保護司

9年

社会福祉協議会理事

9年

行政相談委員

9年

調停委員

9年

環境保健支部長

9年



 その他、福祉、厚生、医療及び環境衛生の発展に貢献し、特に功労顕著な者

(4) 教育功労表彰

 次の表に掲げる公職又は関係機関の役員等で、同表に定める年数以上の期間在職し、功労顕著な者

職名

在職年数

職名

在職年数

教育委員会委員

8年

文化財調査委員

12年

文化協会副会長以上

10年

スポーツ推進委員

12年

体育協会副会長以上

10年

文化会館企画運営委員

12年

社会教育委員

10年



 その他、教育、体育の振興に貢献し、特に功労顕著な者

 学術芸術上の発明、改良及び創作等に関し、特に功労顕著な者

 国際交流の振興、発展に貢献し、特に功労顕著な者

(5) 善行功労表彰

 町の公益のため50万円以上の金員又は50万円以上に相当する物件を寄附した者

 献血70回以上、ボランティア活動10年以上で功労顕著な者

 町民の模範と認められる行為があった者

 公益事業に尽力し、又は公務を助長し、顕著な功績があった者

2 前条に規定する表彰の区分ごとに、前項第1号から第4号までに規定する公職又は関係機関の役員等を2以上の職について在職した者の取扱いは、町長が別に定める。

第4条 被表彰者には、表彰状及び記念品を授与するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、必要に応じて随時行うことができる。

(選考)

第6条 被表彰者の選考は、審査委員会で行う。この場合において関係機関は、表彰に該当する者について、町長に具申するものとする。

(審査委員会)

第7条 前条に規定する審査委員会は、副町長を委員長とし、町長が指名する者をもって構成する。ただし、副町長空席の場合は、委員長に総務課長をあてる。

(具申の方法)

第8条 関係機関は、第6条に規定する具申を行う場合には、毎年3月31日を基準日とし4月1日から7月31日までに、次の関係書類を町長に提出するものとする。

(1) 具申書(様式第1号)

(2) 功績調書(様式第2号)

附 則

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 昭和50年3月31日以前における公職又は関係機関の役員等の在職年数は、第3条第1号から第4号までに規定する在職年数に含めないものとする。

3 平成5年3月31日以前に死亡した者については、この規程は適用しない。

附 則(平成7年8月4日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成10年9月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年2月28日規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月7日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成23年9月16日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町総合表彰規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月16日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の甘楽町表彰規程第3条第1項第4号イの表に規定するスポーツ推進委員の在職年数は、この規程の施行前に当該者が体育指導委員として在職した期間を通算するものとする。

附 則(平成27年9月18日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町総合表彰規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

甘楽町総合表彰規程

平成6年3月22日 規程第1号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第1類 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
平成6年3月22日 規程第1号
平成7年8月4日 規程第4号
平成10年9月30日 規程第4号
平成15年2月28日 規程第1号
平成19年3月28日 規程第3号
平成21年9月7日 規程第3号
平成23年9月16日 規程第4号
平成24年3月16日 規程第1号
平成27年9月18日 規程第3号
平成28年9月20日 規程第9号