ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 要介護1~5と認定された人

要介護1~5と認定された人

最終更新日:2012年01月20日

介護サービスを利用するために【ケアプランの作成】

要介護1~5と認定されると、介護保険の介護サービスを利用することができます。介護サービスは在宅サービスか施設サービスのどちらかを選んで利用します。実際に利用をする前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作ります。手続きの流れは次のとおりです。 

在宅でサービスを利用したい

居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼

    画像:ケアプランイラスト1

「ケアプラン作成依頼届出書」を町に届け出ます。

 

ケアプランを作成 在宅介護支援事業者

  計画の原案が提示されます。

作成を依頼した事業者のケアマネジャーから、サービス利用の原案が利用者に示されます。

     画像:ケアプランイラスト2

  サービス担当者との話し合い

ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が、原案について検討します。

    画像:ケアプランイラスト3

  ケアプランを作成します。

サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作り、利用者の同意を得ます。

   画像:ケアプランイラスト4

 

サービス事業者と契約

訪問介護や訪問看護等を行うサービス事業者と契約します。

     画像:ケアプランイラスト5

 

施設へ入所してサービスを利用したい

介護保険施設と契約

入所を希望する施設へ直接申し込みます。

     画像:契約イラスト1

ケアプランを作成 

入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作ります。

     画像:契約イラスト2

関連リンク

サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。