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要介護1~5と認定された人
最終更新日:2012年01月20日
介護サービスを利用するために【ケアプランの作成】
要介護1~5と認定されると、介護保険の介護サービスを利用することができます。介護サービスは在宅サービスか施設サービスのどちらかを選んで利用します。実際に利用をする前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作ります。手続きの流れは次のとおりです。
在宅でサービスを利用したい
居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼
「ケアプラン作成依頼届出書」を町に届け出ます。
ケアプランを作成 在宅介護支援事業者
1 計画の原案が提示されます。
作成を依頼した事業者のケアマネジャーから、サービス利用の原案が利用者に示されます。
2 サービス担当者との話し合い
ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が、原案について検討します。
3 ケアプランを作成します。
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作り、利用者の同意を得ます。
サービス事業者と契約
訪問介護や訪問看護等を行うサービス事業者と契約します。
施設へ入所してサービスを利用したい
介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ直接申し込みます。
ケアプランを作成
入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作ります。
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福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066