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福祉用具貸与

最終更新日:2011年11月15日

●福祉用具貸与


・要介護1~5の人
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します(ただし、要介護1の人は原則として印の福祉用具のみの利用となります)。

車いす 車いす付属品 ●特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(つり具を除く)
手すり(工事をともなわないもの) スロープ(工事をともなわないもの) 歩行器 歩行補助つえ
■サービス費用のめやす
 実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

・要支援1・2の人 介護予防福祉用具貸与
下記の介護予防に役立つ福祉用具を貸与します。
手すり(工事をともなわないもの) スロープ(工事をともなわないもの) 歩行器 歩行補助つえ
■サービス費用のめやす
 実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066

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