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介護保険料について(40歳から64歳の人の保険料)
最終更新日:2011年11月15日
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険の保険税(料)として一括して納めます。
国民健康保険に加入している人
■納め方
保険料は国民健康保険税の算定方法同様に、世帯ごとに決められ、介護保険分と医療保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
*国民健康保険税を滞納すると、介護保険分も滞納することとなり、同一世帯に介護サービスを受けている人がいた場合は滞納措置がとられます。
●介護保険料の決まり方
所得割 | 第2号被保険者の所得に応じて計算 |
均等割 | 世帯の第2号被保険者数に応じて計算 |
平等割 | 第2号被保険者の属する世帯で、一世帯につきいくらと計算 |
*介護保険分、医療保険分の賦課限度額は別々に決められます。
*保険料と同額の国庫からの負担があります。
*市町村によって組み合わせが異なります。
職場の医療保険に加入している人
■納め方
保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険分と医療保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
*40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
給与及び賞与 | × | 介護保険料率 | = | 介護保険料 |
*原則として事業 主が半分負担し ます。 |
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福祉課 介護保険係
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