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介護保険料を滞納していると?

最終更新日:2022年02月24日

 皆さまにご負担いただいている介護保険料は、介護保険制度を維持する上での大切な財源です。保険料を納めない状態が続くと、滞納期間に応じて下記のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。
 介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。

1年間滞納した場合 (支払方法の変更)

介護保険サービスを利用したときに、通常は費用のうち所得に応じた自己負担割合分(1割~3割)を事業者に支払えばよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後、町へ申請し、後日自己負担割合の差額分(9割~7割)の払い戻しを受けることになります。(償還払い)

たとえば、10万円の介護サービスを利用した場合、通常は、所得に応じた自己負担割合分(1万円~3万円)を払えばよかったものが、いったん全額10万円を支払わなければなりません。(後日申請すると9万円~7万円が町より払い戻されます。)

1年6か月間滞納した場合 (保険給付の一時差止)

上記にていったん全額支払ったサービス費用のうち、自己負担割合の差額分(9割~7割)が払い戻される(給付される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。

たとえば、10万円の介護サービスを利用した時に、申請すれば所得に応じて戻ってくるはずの9万円~7万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。それでも滞納を続けていると、滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納した場合 (給付額の減額)

介護保険料の納期限から2年を経過すると時効となり、分納誓約をするなど特別な場合を除いて、当該保険料の納付ができなくなりますが、この措置がとられた場合、その時効となった期間に応じて保険給付率が減額され、自己負担割合が引き上げられます(所得に応じて定められたもともとの自己負担割合が1割または2割の方は3割に、もともとの自己負担割合が3割の方は4割になります)。
また、この措置がとられている期間は、高額介護サービス費の支給や、施設入所の際の食費・居住費の軽減制度が受けられなくなります。

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住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066

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