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介護サービスを利用したときの費用

最終更新日:2019年10月02日

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の一部をサービス事業者に支払います。
※令和元年10月からの消費税率引き上げに伴った金額を掲載しております。

 

利用者負担の割合

3割

 次の1,2の両方に該当する人

 1、本人の合計所得金額が220万円以上

 2、同じ世帯にいる65歳以上の人「年金収入+その他の合計所得金額」が、
   
単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 

2割

 次の1、2の両方に該当する人(3割の対象とならない人で1,2の両方に該当する人)   

 1、本人の合計所得金額が160万円以上

 2、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
   単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割  上記に該当しない人

 

「介護保険負担割合証」について

 要介護認定を受けた人などには、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が毎年交付されます。
 適用期間は8月~翌年7月です。サービス利用時にサービス事業者に提示します。

 

介護保険で利用できる額には上限があります

要介護状態区分1ヶ月の支給限度額
要支援1  5万  320円
要支援2 10万5,310円
要介護1 16万7,650円
要介護2 19万7,050円
要介護3 27万0,480円
要介護4 30万9,380円
要介護5 36万2,170円

*上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
※上記の支給限度額は令和元年10月改正後の金額です。

 

 主な在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、一定以上の所得のある方は2割または3割負担となります。
 上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。

施設サービスなどの費用について

介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の利用者負担分+食費+居住費+日常生活費が利用者の負担になります。
※短期入所サービスと通所サービスの食費、滞在費も全額利用者負担となります。

 

低所得者の人には負担限度額が設けられています。(申請が必要です)

低所得者の人は所得に応じた負担限度額(下表)までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
(特定入所者介護サービス費)
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

 

基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

利用者負担額は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められています。
居住費:ユニット型個室 2,006円、ユニット型準個室 1,668円、
     従来型個室 1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、
     多床室 377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
食  費:1,392円
※上記の支給限度額は令和元年10月改正後の金額です。

 

利用者負担段階と居住費・食費の負担限度額(1日当たり)

右表:居住費および食費負担限度額
下表:利用者負担段階
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室食  費
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
  820円   490円   490円
 (320円)
  0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が
80万円以下の人
  820円   490円   490円
(420円)
370円 390円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、
利用者負担段階第2段階以外の人
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。

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電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066

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