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40歳から64歳(第2号被保険者)の人の介護保険
最終更新日:2011年11月15日
第2号被保険者になるのは
40歳になったひとは、介護保険に加入します。40歳の誕生日の前日がある月から64歳までは、介護保険の第2号被保険者になり、加入している医療保険に介護保険料を納めます。
介護保険の保険証は、要支援・要介護と認定された人に交付します。
介護が必要になったら
老化が原因とされる病気(特定疾病)によって要介護認定を受けた人がサービスを受けられます。なお、交通事故など、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
■介護保険を利用していない人でも、介護保険に加入します
介護保険は、介護の負担を被保険者全体で支え合う、助け合いの制度です。そのため、原則として40歳以上の人は介護保険に加入しなければなりません。また、外国籍の人も、短期滞在の人などを除き、介護保険の被保険者になります。
特定疾病とは
老化が原因とされる、要介護状態になるおそれが高い疾病で、16疾病が指定されています。
●末期がん ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗しょう症 ●多系統萎縮賞 ●初老期における認知症 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ●閉塞性動脈硬化症 ●関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
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