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令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)について
最終更新日:2024年07月30日
概要
定額減税の対象者の中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を1万円単位で給付します。
詳細が決まり次第、随時更新していきます。
令和6年度の個人住民税定額減税についてはこちらからご確認ください。
対象
次のすべてに該当する人
・令和6年1月1日時点で甘楽町に住所を有する人
・定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる人
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数※
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数※
※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
(注)国外に居住している同一生計配偶者、扶養親族を除く
給付額の例
例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)は2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円ー令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円ー令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):2万5千円=1万5千円
(3)調整給付額
(1)所得税控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
申請方法
お知らせ(プッシュ型)
公金受取口座の登録をされている方につきましては、「お知らせ」を封書にて送付いたします。
上記の方につきましては、「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
口座変更や給付の辞退をされる方につきましては「ご案内」に記載の連絡先へご連絡ください。
確認書
対象者の公金受取口座が未登録の方につきましては、「確認書」を封書にて送付いたします。
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
給付の辞退をされる人につきましては、「ご案内」に記載の連絡先へご連絡ください。
申請期限:10月31日(木)(当日消印有効)
※書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
よくある質問
Q1.給付金の対象でしょうか
定額減税の対象者で、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)人が対象です。
対象となる人には、甘楽町から「お知らせ」もしくは「確認書」を送付します。
8月下旬になっても甘楽町から何も届かない場合は、調整給付金の対象ではない可能性があります。
Q2.住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を受ける場合、調整給付はどのように支給されるのでしょうか
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を行った後の個人住民税所得割や所得税に対して行われます。その上で減税しきれない分を調整給付金として支給します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
Q3.令和6年2月に甘楽町に引っ越してきました。調整給付金はどこから支給されますか。
調整給付金は、令和6年度の個人住民税を課税する自治体から支給します。
個人住民税はその年の1月1日時点で住民登録をしている自治体から課税しますので、調整給付金は令和6年1月1日時点で住民登録をしている自治体から支給することになります。
Q4.大学生や専門学校生で一人暮らしの場合、調整給付の対象者になりますか
学生であるか、一人暮らしであるかどうかに関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
Q5.外国人は、調整給付の対象者になりますか
外国人か日本人かに関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
Q6.海外に住む家族を扶養しています。定額減税や調整給付金の対象になりますか
国外に居住する扶養親族は、定額減税および調整給付金の対象になりません。
Q7.今年は昨年より収入が少なく、所得税の額も減る見込みです。お知らせされた調整給付金の額では足りないと思いますが、どうなりますか
令和6年分の年末調整や確定申告によって令和6年分の所得税の額が確定し、調整給付金に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。
その際、今回お送りした支給のお知らせや確認書が必要になる可能性がありますので、コピーを取るなどして大事に保管しておいてください。
Q8.令和5年分の所得の修正申告をしました。調整給付金の額は再計算されますか
調整給付金の額は、令和6年6月3日時点で把握した情報をもとに計算します。原則として、この日以降に修正申告をし、調整給付の額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。
Q9.令和6年分の所得税額が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合はどうなりますか
調整給付金を多く受給していたことが判明しても、返金の必要はありません。
Q10.事業専従者として給与の支払を受けている場合、調整給付の対象となりますか
事業専従者かどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
Q11.被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となりますか
扶養主が配偶者や扶養親族の人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は対象となりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得45万円超から48万円以下の方は令和6年度個人住民税が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は給付の対象となります。
Q12.調整給付は、課税または差押えされることはありますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止法等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされ、差押禁止等の対象とされています。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
定額減税補足給付金の支給に関し、電話などでATMの操作をお願いすることや手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことは、絶対にありません。
不審な電話を受けた際は「警察相談専用電話(#9110)」にお電話いただくか、お近くの警察署等へ御相談ください。
このページへのお問い合わせ
住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813