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不在者投票

最終更新日:2023年09月29日

期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所へ行けない人のために不在者投票制度があります。

出張先や滞在地の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に宣誓(請求)書を郵送または窓口に持参して提出してください。
※FAXや電子メールでの請求はできませんので、ご注意ください。投票は郵送でのやりとりとなり、郵送期間が必要となりますので、お早めに町選挙管理委員会へご連絡ください。                                                          

選挙の当日には選挙権があっても、期日前投票をしようとする日に選挙権がない人(選挙の当日には18歳になるが、期日前投票の日には、まだ 17歳であり選挙権がない人)は、期日前投票をすることができません。期日前投票所に併設する不在者投票所で不在者投票をしてください。

記入した投票用紙は、選挙期日までに町選挙管理委員会に届く必要がありますので、お早めに投票してください。

病院や施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(所)している人はその病院等で不在者投票をすることができます。
お早めに病院や施設の係の方へお申し出ください。

郵便等による不在者投票

 ■身体に重度の障がい等がある(下表に該当する)人は、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。

※下表に該当する人であっても、自書できない人は、「郵便等による不在者投票」はできません。ただし、上肢または視覚の障がいの程度が1級(個別等級)の人などは、代理記載制度を利用することができます。

障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、または移動機能の障がい 個別等級 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がい 1級または3級
免疫または肝臓の障がい 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

※郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。 郵便等投票証明書の交付の申請をしてください。

郵便等による不在者投票の方法

  1. 本人が署名した「郵便等投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会に郵送するか、または代理の人がお持ちください。 投票日の4日前までに届かないと受付できませんので、手続きはお早めにお願いします。
  2. 投票用紙と不在者投票用封筒を「郵便等投票証明書」と一緒に、自宅など現在おられる場所に郵送します。
  3. 投票用紙に本人が記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙管理委員会にお送りください。

代理記載制度 ― 本人が記載できない場合 -

郵便等による不在者投票の対象者で次に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。

・身体障害者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が1級(個別等級)の人
・戦傷病者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

※代理記載制度を利用するには、選挙管理委員会に届出が必要となります。

 

 

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