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在外選挙人名簿登録に係る出国時申請について

最終更新日:2019年12月11日

在外選挙出国時登録申請について

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。

これまでは、在外選挙人名簿へ登録されるためには、国外に引き続き3か月以上居住した上で、その住所を管轄する在外公館を経由して、市区町村の選挙管理委員会に登録の申請をする必要がありましたが、登録の利便性を向上させるため、公職選挙法の一部が改正されました。

この改正で、平成30年6月1日より、これまでの方法に加えて、甘楽町の選挙人名簿に載っている人であれば、国外転出する際に、在外選挙人名簿への登録の申請をすることができるようになりました。

申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した者のうち、甘楽町の選挙人名簿に登録されている方

申請は本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができますが、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要になります。

申請できる期間

国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日まで

※転出予定日経過後は、出国後に在外公館にて申請することができます。

申請方法

申請は、甘楽町の選挙管理委員会の窓口で行う必要があります。郵送等での申請はできません。

申請に必要な書類

申請者本人が申請書を提出する場合

・在外選挙人名簿登録移転申請書

・本人確認書類(※具体例を下に記載しています)

申請者の委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合

・在外選挙人名簿登録移転申請書

・申請者からの申出書

・申請者本人の本人確認書類(※具体例を下に記載しています)

・申請に来ている者の本人確認ができる書類(※具体例を下に記載しています)

本人確認ができる書類の具体例

1点で確認ができる書類

旅券、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真が貼付されている官公署が発行した本人確認書類

※国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。

2点確認が必要な書類 

次のア、イそれぞれから1点、またはアから2点

ア・・・戸籍謄抄本、住人票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳

イ・・・顔写真のついた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付クレジットカード)

その他

・在外選挙人名簿登録移転申請は、従来通り在外公館でも行うことができます。

・最終的には、外国に居住後の住所を在留届により確認し、登録することになるため、遅くとも転出予定日から4か月を経過する前に、最寄りの在外公館に在留届を提出してください。

関連ファイル

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電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813

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