ホーム > 行政情報 > 選挙 > 寄附禁止のルール

寄附禁止のルール

最終更新日:2014年11月07日

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

○冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も寄附禁止の対象となります。

 病気見舞いやお祭りへの寄附・差し入れ

   地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

   葬式の花輪、供花、落成式・開店祝いの花輪

   入学祝・卒業祝

   お中元・お歳暮

   町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ

   秘書などが代理で出席する場合の結婚祝

   秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典

 

                       みんなで徹底しよう 三ない運動

              贈らない! 求めない! 受け取らない!                                                                                                                                                                                                   

関連リンク

サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。

このページへのお問い合わせ

総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。