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猟銃免許取得について
最終更新日:2020年07月03日
野生鳥獣による農林業被害の防止のため、町では猟銃免許を取得した者、また猟銃を取得した者で、下記のいずれにも該当する者に対して、その費用の一部を補助いたします。
〇補助対象者
・申請時において町内に住所を有し、町税等の滞納がない者
・甘楽町鳥獣被害対策実施隊に所属している者、又は実施隊に所属し、町が実施する有害鳥獣捕獲業務に従事することを確約した者
〇補助率
区分 |
種別 |
補助対象経費 |
補助率 |
狩猟免許
|
狩猟免許申請 |
法第 41 条の規定による狩猟免許の申請
手数料 |
要した経費の
上限5,000円
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医師の診断書 |
法第 40 条に規定される病気等の診断書
に要する料金 |
銃砲等所持
|
猟銃等講習受
講申込 |
銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃
及び空気銃の取扱いに関する講習の受講手
数料 |
要した経費の
上限45,000円
|
教習資格認定
申請 |
銃刀法第9条の5第2項の規定による教習
資格認定の申請手数料 |
猟銃用火薬類
等譲受許可申
請
|
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第
17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲
受許可の申請手数料
|
射撃教習受講
申請 |
銃刀法第9条の5第1項の規定による射撃
教習の受講料 |
銃砲所得許可
申請 |
銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟
銃の所得の許可申請の手数料 |
医師の診断書 |
銃刀法第5条に規定される病気等の診断書
に要する料金 |
銃砲等購入
|
銃砲の購入
|
銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所
持の許可を受けた猟銃1丁分の購入費用 |
2分の1以内。
上限100,000円 |
ガンロッカー
及び装弾ロッ
カーの購入
|
銃刀法第 10 条の4第2項の規定による銃
砲の保管設備及び、その銃砲に適合する実
包を貯蔵する火薬類取締法施行規則(昭和
25年通商産業省令第88号)第 16条第5号
の規定による設備の購入に要した各1台ま
での合計費用 |
2分の1以内。
上限50,000円
|
|
関連ファイル
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このページへのお問い合わせ
産業課 農林係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813