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猟銃免許取得について

最終更新日:2020年07月03日

 野生鳥獣による農林業被害の防止のため、町では猟銃免許を取得した者、また猟銃を取得した者で、下記のいずれにも該当する者に対して、その費用の一部を補助いたします。

〇補助対象者

・申請時において町内に住所を有し、町税等の滞納がない者

・甘楽町鳥獣被害対策実施隊に所属している者、又は実施隊に所属し、町が実施する有害鳥獣捕獲業務に従事することを確約した者

〇補助率

区分 種別 補助対象経費 補助率

狩猟免許

 

狩猟免許申請  法第 41 条の規定による狩猟免許の申請
手数料

要した経費の
上限5,000円

 

医師の診断書 法第 40 条に規定される病気等の診断書
に要する料金

銃砲等所持

 

 

 

 

 

猟銃等講習受
講申込
銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃
及び空気銃の取扱いに関する講習の受講手
数料

要した経費の
上限45,000円

 

 

 

 

 

 

教習資格認定
申請
銃刀法第9条の5第2項の規定による教習
資格認定の申請手数料

猟銃用火薬類
等譲受許可申

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第
17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲
受許可の申請手数料

射撃教習受講
申請
銃刀法第9条の5第1項の規定による射撃
教習の受講料
銃砲所得許可
申請
銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟
銃の所得の許可申請の手数料
医師の診断書 銃刀法第5条に規定される病気等の診断書
に要する料金

銃砲等購入

 

 

 

銃砲の購入

銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所
持の許可を受けた猟銃1丁分の購入費用
2分の1以内。
上限100,000円

ガンロッカー
及び装弾ロッ
カーの購入

 

銃刀法第 10 条の4第2項の規定による銃
砲の保管設備及び、その銃砲に適合する実
包を貯蔵する火薬類取締法施行規則(昭和
25年通商産業省令第88号)第 16条第5号
の規定による設備の購入に要した各1台ま
での合計費用

2分の1以内。
上限50,000円

 

 

 

 

 

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

産業課 農林係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813