○甘楽町創業支援事業者補助金交付要綱
平成28年9月20日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、国からの認定を受けた町の創業支援事業計画(以下「創業支援事業計画」という。)に従って、町と連携する事業者等が行う創業支援の取組に要する経費の一部を補助することにより、町内における新たな創業を促し、もって新規事業者の育成、雇用の創出及び地域経済を活性化させることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、創業支援事業計画に基づき、町と連携して創業支援事業に取り組む事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、創業支援事業計画に基づき、町と連携して実施する創業支援事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に必要な経費のうち、謝金、旅費、設備・備品費、会場借料、広報費、外注費、委託費その他の経費とし、かつ町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の補助金等を交付される場合は当該補助金を控除した額とし、150万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てる。
2 前項において町長が必要と認めたときは、予算の範囲内において上限を超えて補助金を交付できるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、甘楽町創業支援事業者補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 補助事業計画書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、前項の決定通知書に条件を付することができる。
(計画変更の承認)
第8条 補助事業者は、補助対象事業の計画を変更するときは、あらかじめ甘楽町創業支援事業者補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに甘楽町創業支援事業者補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 収支を証する書類の写し
(3) 事業実施の成果が分かる報告書等
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(運用及び管理)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助金交付の目的に従い、その効果的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付に係る関係書類を事業完了後5年間保存しなければならな
い。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。
(1) 交付要綱又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し不正行為があったとき。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1月から適用する。