○甘楽町職員の人事評価実施規程

平成28年6月20日

規程第7号

(目的)

第1条 甘楽町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評定を公平かつ適正に行うことにより、職員の能力発揮を促すとともに、効果的な人材育成を推進するために実施する。

(定義)

第2条 この規程において、掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤職員で一般職に属する者とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学、その他の事情により人事評価の実施が困難である職員並びに臨時的に任用された職員については、この限りでない。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者、確認者は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会に属する被評価者については、教育長が評価者及び確認者の任にあたるものとする。

2 評価者は、出先機関等で常時管理下にない被評価者を評価する場合には、その施設の責任者を補助者として指名し、評価の参考とすることができる。

被評価者

評価者

確認者

係員・主任・主査・係長・補佐

課長(局長)

副町長・教育長

課長(局長)

副町長・教育長

町長

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、被評価者が人事評価の期間において、人事評価記録書(様式第1号及び様式第2号)に基づき、能力評価及び業績評価を行うものとする。

(人事評価の期間)

第7条 期間は、評価の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月31日までを上期、10月1日から翌年3月31日までを下期とする。

(人事評価における点数並びに判定の付与等)

第8条 能力評価は、評価項目の着眼点ごとの結果に応じた点数を付し、業績評価は、第2条第3号に規定する目標ごとに、評価基準により判定するものとする。

2 評価にあたっては、能力評価の点数を付した理由、業績評価を判定した理由等を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めさせるとともに、被評価者が果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 評価者は、人事評価を行う参考とするため、あらかじめ被評価者が自ら掲げた目標に対しての達成状況等、被評価者の自らの認識及び評価の参考となるべき事項について、自己申告を行わせるものとする。

2 評価者(課長・局長)は、被評価者の自己申告に基づき人事評価を実施し、速やかに総務課長へ報告するものとする。

(評価の実施、結果の開示)

第11条 評価者は、能力評価については点数を付し、業績評価については判定を行うことにより評価を行うものとする。

2 確認者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整を行うものとする。この場合において、確認者は、必要に応じて評価者に再評価を行わせることができる。

3 評価者は、被評価者に能力評価及び業績評価の結果を開示し、その根拠となる理由に基づき指導及び助言を行うものとする。

(評価者の責務)

第12条 評価者は、常に被評価者を観察し、人事評価記録書に基づき、客観的かつ公正な評価を行わなければならない。

(評価結果の確定報告)

第13条 総務課長は、第10条第2項の規定により、評価者(課長・局長)から報告を受けた評価内容の精査を行い、その結果を確定して確認者(副町長・教育長)に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により報告を受けた評価内容が、著しく均衡を欠くと判断できる場合には、不均衡を調整できるものとする。

(人事評価結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限、その他人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 開示された評価結果に関する職員からの苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出により、主管課長が対応する。

3 苦情処理は、様式第3号による申告に基づき、総務課長及び主管課長が対応する。

4 苦情処理は、評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、評価結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して、1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及びその内容、その他苦情相談又は苦情処理に関し、知り得た秘密を保持しなければならない。

(人事評価記録書の保管)

第16条 人事評価記録書は、第13条に規定する報告の日から5年間、総務課庶務係において保管するものとする。

2 人事評価記録書は、公開しない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設け、必要に応じて会議を開催するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

甘楽町職員の人事評価実施規程

平成28年6月20日 規程第7号

(平成28年6月20日施行)